サイトアイコン 八街市の司法書士 武藤佳人 風凪(かぜなぎ)事務所

抵当権の抹消とは

 マイホームやマンションを購入する際に、銀行から融資を受けてローンを組む場合、通常、銀行はマイホームに抵当権の設定登記を行います。これは、もし住宅ローンの返済が滞った場合に、マイホームの競売手続きが行われる際に、銀行が優先的に競売による売却代金を取得するために行われるものです。

 住宅ローンを完済すれば、銀行はもうこの抵当権を設定しておく必要がなくなるため、この登記を抹消することとなります。しかし、この抹消登記は、銀行側が自動的に行ってくれるわけではなく、マイホームの所有者が自ら手続きを行わなければなりません。

 住宅ローンを完済した時に、銀行は抹消登記に必要な書類を交付してくれるので、その書類を司法書士にお預けいただければ、この抹消登記を代理で行います。

どうぞお気軽にご連絡ください。

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