遺言書があれば、遺言者が亡くなった後の手続きが、とてもスムーズに進みます。遺言書に基づいて、不動産を相続したり、預貯金の払い戻しを受けることが可能となります。
一方、遺言書がない場合はどうでしょうか。「遺産分割協議書」という書面を作る必要があり、これには原則として相続人全員の記名と、実印による押印及び印鑑証明書が必要となってしまいます。
生前に遺言書をしたためていただくことは、残された遺族のためになります。もちろん、遺言書があっても、相続人間で争いが生じる可能性もありますが、それは例外的なことです。
可能であれば、遺言書を準備しておきたいですね。https://tsurumisougou-law.com/media/20251230/

