有限会社(特例有限会社)の取締役等の役員には、任期の長さに制限はありません。そのため、十数年もの間、会社の登記を変更していないということもありえます。
しかし、例えば年齢により取締役を辞任したいなど、役員に変更事項がある場合は、辞任や後任の役員の就任など、会社の登記を変更しなければなりません。
会社の登記(商業登記)についても、弊所にご相談ください。
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