以前投稿したことがありますが、重要なので再度ご案内させていただきます。
数次相続という、聞きなれない言葉があります。これはどのようなものかというと、例えば父を亡くした後に、父の相続登記をしない間に、もともと相続人であった母も亡くなってしまった場合のような場合をいいます。
この場合、遺された子が複数いれば、遺産分割協議のしかたが複雑になり、相続手続きが難航することが予想されます。
数次相続にならないように、相続登記は早めに着手することをお勧めいたします。
また、数次相続となってしまった場合でも、解決策はありますので、お気軽にお問い合わせください。