• 相続登記などのご相談

故人の借金の負担から逃れるには相続放棄

故人の遺産を相続したくない場合、または故人の借金を負担したくない場合には、相続放棄をする方法があります。これは、口頭で「放棄します」、と宣言するだけでは足りず、家庭裁判所に書類をそろえて書面を提出する必要があります。このような手続きのご依頼もうけたまわりますので、ご連絡ください。

引用:家庭裁判所の手続き書式

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

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