故人が遺言書を遺すことなく亡くなった場合、相続人となる資格がある人が2名以上いる場合は、法定相続分で遺産を取得する場合を除いて、遺産分割協議書の作成が必要です。
内容は、例えば「土地と建物は妻が相続し、預貯金は子が取得する」などの書面を作成し、相続人が各自、実印にて押印し、印鑑証明書を添付するというものです。
普段疎遠になっている家族がいる場合などは、司法書士が住所等を確認して連絡をとるように計らいます。まずはご相談ください。

故人が遺言書を遺すことなく亡くなった場合、相続人となる資格がある人が2名以上いる場合は、法定相続分で遺産を取得する場合を除いて、遺産分割協議書の作成が必要です。
内容は、例えば「土地と建物は妻が相続し、預貯金は子が取得する」などの書面を作成し、相続人が各自、実印にて押印し、印鑑証明書を添付するというものです。
普段疎遠になっている家族がいる場合などは、司法書士が住所等を確認して連絡をとるように計らいます。まずはご相談ください。