サイトアイコン 八街市の司法書士 武藤佳人 風凪(かぜなぎ)事務所

遺産分割協議書とは

故人が遺言書を遺すことなく亡くなった場合、相続人となる資格がある人が2名以上いる場合は、法定相続分で遺産を取得する場合を除いて、遺産分割協議書の作成が必要です。

内容は、例えば「土地と建物は妻が相続し、預貯金は子が取得する」などの書面を作成し、相続人が各自、実印にて押印し、印鑑証明書を添付するというものです。

普段疎遠になっている家族がいる場合などは、司法書士が住所等を確認して連絡をとるように計らいます。まずはご相談ください。

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